一戸建てや土地の購入を検討している方のなかには、なるべく安く手に入れたいと考える方が多いことでしょう。
そこでよく見かけるのが、安価な魅力がありつつ特徴も多い旗竿地です。
本記事では旗竿地の詳細をご紹介し、メリットとデメリットを解説します。
デメリットは工夫すれば対策できるため、購入前の参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら一戸建てや土地における旗竿地とは?
まずは一戸建てや土地における旗竿地とは何かについて解説します。
文字どおりの形状をしている土地で、今まで何度か見たことがある方も多いのではないでしょうか。
どのような特徴があるのか、見ていきましょう。
概要
旗竿地とは、旗に竿がついたような形状をしている土地のことです。
旗の部分に建物を建てて、竿の部分は細い路地として使用します。
旗竿敷地や敷地延長などとも呼ばれていて、敷地から道路に出るまで距離があるのがポイントです。
ただ、単に旗に竿がついた形状をしていれば旗竿地というわけではなく、竿部分が間口に接していなければなりません。
旗竿地が生まれる背景
そもそもなぜ特殊な形状をした旗竿地が生まれるのでしょうか?
もっとも多いのは相続によって土地が与えられ、所有者が分割していくことで生まれるケースです。
敷地が広大であれば縦に分割して活用できますが、大抵は間口が狭くて奥行きが広い土地になりやすいです。
たとえば縦25㎡、横12mの土地を縦に分割した場合、2つに分割すると間口が6m、3つに分割すると間口が4mしかありません。
スリムな敷地になることで使い勝手が悪くなり、快適な住環境であるとはいえないでしょう。
だからこそ旗竿地にすることで暮らしやすくなり、一般的な住宅と差のない暮らしやすさが手に入ります。
接道義務
旗竿地には接道義務と重要な関係性があり、資産価値や土地活用に大きな影響を与えるため注意してください。
接道義務は建築基準法43条1項に記されていて、「道路に2m以上接していなければならない」という規定があります。
上記の規定を満たさない場合、再建築不可物件として扱われて、土地活用に制限がかかってしまうのが特徴です。
再建築不可物件とは文字どおり再建築ができない物件で、建物を取り壊したら改善しない限り使用できません。
しかし、「道路に2m以上接していなければならない」規定を満たしていれば再建築は可能です。
接道義務が守られていないのは建築基準法が制定された1950年以前の物件に多いため、築年数が古い物件に当てはまりやすいでしょう。
購入する旗竿地が接道義務の規定を満たしているか、確認してください。
一戸建てや土地における旗竿地のメリット
旗竿地には暮らしにおけるメリットもあれば、価格においてのメリットもあります。
土地の形状が特殊でも、活用方法によっては魅力的なポイントになります。
どのようなメリットなのか、確認しておきましょう。
価格が安い
旗竿地は土地の価格が安いメリットがあり、購入希望者にとって嬉しいポイントです。
価格は旗竿地ではない土地に比べて2割ほど下がり、数百万円から数千万円する不動産にとって大きな差になります。
たとえば本来であれば1,000万円の価格だったとしても、旗竿地によって約800万円まで下がるため、差額200万円が値下げ価格です。
200万円あれば内装費にお金をかけ、より快適な暮らしを実現できるでしょう。
内装以外にも、庭に芝生や花を植えたりして緑豊かな家にすることもできます。
周りが静か
旗竿地は公道から離れたところに建物が建つため、周りが静かというメリットがあります。
交通量や人通りの多い道路だと、車の走る音や話し声が聞こえたりするでしょう。
また、交通量が多いと排気ガスが充満して、室内に入る空気の質やにおいが悪くなります。
しかし、旗竿地であれば公道と距離があるため、公道に近い建物に比べて排気ガスによる被害は少ないです。
さらに通行人が家の前を通る心配がないため、部屋の中を見られることもありません。
視線を気にせずゆったりと生活できるのは、快適な住環境といえるでしょう。
路地部分を活用できる
敷地に出入りするための路地部分は、自由に活用できるメリットがあります。
友人を呼んだ際に華やかな住宅に見られるように花壇を作ったり、充分な駐車スペースを確保したりできるのが魅力です。
そもそも路地部分が長いことで充分な機能を果たしていて、とくに小さな子どもがいるファミリー層には大きなメリットになります。
具体的には家から出てすぐに公道ではないため、車にひかれたり通行人とぶつかったりする心配がありません。
また、路地部分の広さに余裕があれば、2台分の駐車スペースが確保できます。
路地が長ければ縦列駐車で複数台駐車でき、活用方法の自由度が大きいです。
一戸建てや土地における旗竿地のデメリット
一戸建てや土地における旗竿地のメリットがある反面、デメリットもあります。
どのようなデメリットなのか、把握しておきましょう。
日当たりが悪い
旗竿地だと周りが住宅で囲まれているため、日当たりが悪いデメリットがあります。
季節や時間帯によっては日当たりが良くなりますが、充分な日当たりを得られる時間は少ないです。
そのため、一戸建ての土地では日が当たりやすい2階に洗濯物を干す家庭が多く、うまく対策をしています。
隣家との距離が近い場合は、どのような光の当たり方をするかを事前に確認しておくと良いでしょう。
他にも日中の日当たりが悪く、室内が暗くなってしまうこともあります。
大胆な対策になりますが、よく使うリビングを2階に移したり、基礎を建築の段階で高くしたりする方法をとる方も少なくありません。
解決できないデメリットではないため、不動産会社に相談して対策を練りましょう。
駐車スペースの確保が必要
路地部分が狭くなってしまうと、駐車スペースの確保が難しくなるデメリットがあります。
駐車スペースをギリギリ確保できたとしても、横幅が狭ければ複数台の駐車が難しいです。
横幅がないと縦列駐車になってしまい、奥に駐車した車が出入りしにくくなります。
一戸建てを建築したあとの対策は難しいため、購入前の段階で確認しておきましょう。
また複数台駐車するだけではなく、路地である私道を活用する家庭が複数あるなら、横幅に余裕があったほうが良いです。
横幅が広ければ車が接触するリスクが抑えられて、問題なく運転できます。
再建築コストがかかる
再建築をする場合、旗竿地だとコストがかかってしまうデメリットがあります。
とくに路地が重要なポイントで、狭いと重機が入りにくく、職人への負担が大きくなりやすいです。
負担が大きくなると工事費用と時間がかかってしまいます。
旗竿地が安いメリットもありますが、工夫して対策すると良いでしょう。
たとえば大型の家電や家具を入れるのが難しい場合、窓を大きくして入れやすいようにすれば入ります。
ほかにも、降雪地帯なら土地の除雪作業をするために雪を捨てられる場所が近くにあると、コストが抑えられるでしょう。
再建築を依頼するタイミングを雪が溶けきったときにすれば、より低コストになります。
まずは周辺の状況や時期を確認して、再建築にかかるコストや工夫を考えておきましょう。
遠くから引っ越してきて新しい土地の特徴がわからない場合は、その土地に詳しい不動産会社に相談してください。
まとめ
一戸建てや土地における旗竿地とは、旗に竿がついた形状をしている土地のことです。
価格が安くて住環境が良好なメリットがありますが、日当たりが悪いデメリットがあります。
ほかにも路地部分の広さによってコストの負担が変わるので、確認と工夫が必要です。
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