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離婚する前の子どもや連れ子が不動産を相続できるのか解説

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離婚する前の子どもや連れ子が不動産を相続できるのか解説

子どもがいる夫婦が離婚するときには、夫婦のどちらかが子どもを手放さなければなりません。
手放す側としては、将来的に自分の子どもに相続権があるのか気になるのではないでしょうか。
この記事では、離婚後の子どもの相続権について解説するので、離婚をお考えの不動産所有者はお役立てください。


離婚した後における子どもの不動産相続権

離婚した後における子どもの不動産相続権

離婚する際に、財産分与で不動産などを所有するケースは一般的に発生します。
子どもを手放さなければならない側だとしても財産分与はおこなわれるので、将来的には、その財産を子に引き継ぎたいとお考えの場合もあるでしょう。
ここでは、別れる際に手放さなければならなくなった子どもへの相続権について解説します。

元夫や元妻との間の子ども

結婚しているときに授かった子どもには、離婚したあとでも、どちらの財産も相続する権利があります。
一方、元夫や元妻は離婚すれば他人になるので相続人にはなりません。
しかし、夫婦が別れても、その子どもは血の繋がりがあるため相続人になります。
別れたときに手放した子どもでも、土地や建物の不動産に限らず現金や有価証券など相続対象となる資産の相続権を持っていると覚えておきましょう。
言い換えると、別れた際に元配偶者に引き取られ疎遠になっていた子であっても、その子に財産を相続させないわけにはいきません。

親権

夫婦が結婚している期間に協力して築いた財産について、離婚する際に夫婦間で分け合うことを財産分与と呼びます。
別れるときに財産分与によって家を取得し元配偶者が子どもを引き取った場合、そのあとは子どもと一緒に家に住むのが一般的でしょう。
そして、亡くなるまで家を持っている場合には、元配偶者との間の子どもに家を相続したいと考えても不思議ではありません。
親権と相続権は別物であり、たとえ元配偶者が親権者になっても、親子には変わりなく、元配偶者との間の子は両方の親が所有する財産の相続権を持ちます。

代襲相続

両親のどちらかが亡くなり、その祖父母が存命の場合においては、子どもは祖父母が所有する不動産などの財産を相続できます。
これを代襲相続といい、離婚したあとでも子には代襲相続の相続権が認められている点も覚えておきましょう。

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離婚後に再婚した配偶者の子どもが持つ不動産相続権

離婚後に再婚した配偶者の子どもが持つ不動産相続権

離婚後に再婚するのは珍しい話ではなく、場合によっては再婚相手に子どもがいるケースも考えられます。
次は、再婚相手の子どもが持つ相続権について解説します。

連れ子には相続権がない

再婚した配偶者の子どもには、あなたが所有する財産の相続権はありません。
たとえば離婚後に再婚し、その相手に子どもがいる場合は、その子に配偶者の遺産の相続はできないと考えましょう。
ただし、子どもの実の親が亡くなった場合は、その財産を相続できます。

養子縁組

養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す方法として養子縁組の制度があり、この方法を使うと連れ子にも相続権を与えられます。
養子縁組は、市区町村への届出により効力が生まれるものです。
未成年者を養子とする場合には事前に家庭裁判所から許可を得る必要があります。
しかし、配偶者の連れ子を養子にする場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。
養子縁組しても、実親との間における相続権は失われません。
また、養子が何らかの理由で亡くなったとき、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人になる関係性も覚えておきましょう。
なお、養親と養子は協議により離縁できるとともに、養子縁組を継続し難い重大な事由などがあるときは家庭裁判所に離縁の訴えを提起できます。

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離婚後に不動産で子どもがトラブルに巻き込まれないための対策

離婚後に不動産で子どもがトラブルに巻き込まれないための対策

離婚する前の元配偶者との子や、再婚後の連れ子が争うようなトラブルは親としては避けたいところでしょう。
ここでは、トラブルを回避するため、どんな対策が必要になるのかをご説明します。

親の務め

離婚した場合には、元配偶者との間の子が財産を相続できるかどうかだけではなく、相続争いが起きないように対策しておくのが最低限の親の務めと言えるでしょう。
どれだけ仲が良い親族でも、相続の際にもめてしまうケースはあります。
再婚して新たな配偶者との間に子どもを授かった場合や、連れ子を養子縁組していないときには大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。
親の務めを果たさないでいると、大切な子どもたちが不幸な争いで傷付いてしまうかもしれません。
元気なうちに、子どもたちのために考えられる対策を施しておきましょう。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、すべての相続人の参加により遺産の分割方法を決める話し合いで、誰がどの遺産を相続するのかなど具体的な相続方法を決めていきます。
今の家族と離婚前の子どもが相続人となる場合、これらの相続人が全員参加して遺産分割協議を進める必要があり、誰か1人でも欠けると協議は無効になります。
したがって、離婚前の子を外し、今の家族だけで話し合って不動産などの財産を分けるのは許されません。
また、協議の成立には全員の合意が必要であり、離婚前の子が納得しなければ遺産分割協議は成立しないので注意が必要です。
なお、遺産の分割方法を多数決で決めてしまうのも認められていません。
協議が決裂した場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をする必要があります。
調停や審判になると、トラブルが解決するまでに3~5年がかかるケースも珍しくなく、相続人たちが疲弊してしまう可能性が高くなるので避けるべきでしょう。
今の家族と離婚前の子どもは互いに感情的になることもあり、トラブルを回避するよう親としての務めを果たしておきましょう。

遺言

遺言は、トラブルを回避する有効的な手段と言えます。
すべての遺産の処分方法を定めておけば、相続人たちが遺産分割協議をする必要がなくなり、トラブルを回避できます。
遺言書には、いくつかの方式があり、主に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で信用性が高く、偽物と疑われて争いになるリスクも小さいのでおすすめです。
作成にあたっては、公証役場へ申し込み、証人2人の面前で遺言書に署名押印する必要があります。

生前贈与

特定の方に財産を引き継ぎたい場合には、元気なうちに生前贈与や遺贈しておくと良いでしょう。
たとえば、今の配偶者に財産を多く引き継ぎたい場合には、生前に少しずつ贈与や遺贈しておくと、ほかの方が相続する財産を減らせます。

売却

相続する不動産の使い道について事前に家族に相談しても、誰も利用してくれそうもないケースもあります。
不動産は、所有者が亡くなったあとに相続人が売却する方法もありますが、元気なうちに財産を売却し現金化しておくと、相続する子どもは手間がかからずに済むでしょう。
とくに、建物は相続後に持て余してしまい、空き家のまま放置される可能性があります。
放置していると老朽化が進み、修繕やリフォームをしないと売却できなくなるかもしれません。
また、景観を損ねる場合や倒壊の危険性が生まれ、周辺住民とのトラブルに発展する可能性も考えられます。
この点においても、子どもにデメリットが生じないよう早めに売却しておくのが、親の務めの一つと言えるでしょう。

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まとめ

手放さなければならなくなった子どもにも相続権があり、養子縁組をすると再婚相手の連れ子にも相続権を与えられます。
離婚を考えている段階で再婚の話は早いかもしれませんが、将来的な問題点を考え、万全な状態で財産を引き継ぐよう心掛けましょう。


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