相続税について、現金ではなく相続財産を使って納付できるのをご存じでしょうか。
この記事では物納制度とは何か、利用条件と利用できる財産、さらに利用するメリット・デメリットを売却と比較しつつ解説しています。
土地の相続予定があり相続税の支払いが心配な方、納税が困難で対処方法に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
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土地の相続税が支払えないときの物納制度とは
相続税は一般的に現金一括で納付が必要ですが、現金一括が困難な場合、分割払いや土地など現金以外の財産を使って納付が可能です。
ただし、希望すれば認められる訳ではなく、条件を満たしている必要があります。
ここでは相続税の納付に関する制度について、延納制度と物納制度、さらに利用条件を解説しています。
延納制度と物納制度
相続税とは、亡くなった方から相続した建物や土地、お金などの財産に対して課される税金です。
納付は現金一括が原則ですが、困難な場合は一定の条件を満たせば「延納制度」や「物納制度」の利用が認められます。
延納制度とは相続税額が10万円以上の場合に担保を提供し、相続税を複数年にわたって分割で納付できる制度です。
一方の物納制度は、現金ではなく相続した土地などの財産で納付できる制度で、現金一括および延納が困難な場合に利用できる制度です。
ただし利用には3つの厳しい条件を満たす必要があり、対象となる相続財産も限定されるため、年間100件も許可されていないと言われています。
現金一括納付が困難な場合はまず延納制度の利用を検討し、それでも全額納付が難しい場合は条件を確認したうえで物納制度を申請しましょう。
物納制度の利用条件
利用するには、3つの条件を満たしている必要があります。
1つ目の条件は、現金一括だけでなく延納制度を利用しても納付困難であることです。
納付できる現金を所有している場合は利用できません。
また、申請できる金額は、全額ではなく納付困難な不足分のみです。
限度額は収支や現在の預金などを考慮した、相続税から納付期限までに納付できる金額や延納制度を利用して納付できる金額を引いた額となります。
2つ目の条件は、現金の代わりに納付する財産が物納適格財産であることです。
相続した財産すべてが認められる訳ではありません。
管理処分不適格財産や日本国外の財産は認められないため注意しましょう。
3つ目の条件は、納付期限もしくは申請期限までに申請することです。
通常納付期限は、相続を知った日の翌日から10か月となっています。
期限が切れてからは申請できないため、必ず期限までに申請書や必要書類を用意して税務署へ提出しましょう。
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相続税における土地の物納制度で利用できる財産とは
利用する際に収める財産は、納税者である申請者が決められますが、適切な財産を選ばないと却下されてしまう可能性があります。
ここでは財産を選ぶ際に知っておくべき優先順位や物納劣後財産、管理処分不適格財産について解説するのでぜひ参考にしてください。
財産の優先順位
収める財産は、国税庁によって定められた優先順位にしたがって決める必要があります。
優先順位には第1順位・第2順位・第3順位があり、第1順位に該当する財産は不動産・船舶・国債証券などです。
第2順位は非上場株式などが該当し、第3順位は動産などが該当します。
納付する財産は申請する納税者が決められますが、第1順位に該当する財産がある場合には第1順位の財産から優先的に選択が必要です。
第1順位に該当する財産がない場合は第2順位に該当する財産から選択し、さらに第2順位に該当する財産がない場合は第3順位に該当する財産から選択します。
上の順位に納税額に値する財産がないなど特別な事情がある場合、税務署の判断で下の順位の財産から選択を認められる場合もあります。
物納劣後財産
物納劣後財産とは、使用や処分に制限があるなど通常の財産とくらべて売却しにくく、優先順位が低い財産です。
市街化区域以外の区域に存在する土地や、道路に接する部分が2m未満で建物を建てられない土地などが該当します。
納税者の事業や居住に使用されている建物や土地も、建物と土地を併せて申請しない場合は該当します。
ほかに適当な財産がある場合は、申請を物納劣後財産ですると却下されるため注意しましょう。
ほかに適当な財産がないなど特別な事情がある場合は、税務署の判断で認められる場合もあります。
管理処分不適格財産
管理処分不適格財産とは、物納制度で利用できない財産を指します。
管理処分不適格財産とされる財産は、使用や処分に問題があり、売却や管理が難しい財産です。
たとえば、境界が曖昧な土地、権利について帰属争いがある建物や土地、通常の使用ができない耐用年数を経過した建物などが該当します。
また、共有の建物や土地も、共有者全員が申請をおこなわない場合は管理処分不適格財産と見なされます。
これらの財産は申請をしても却下されてしまうため注意しましょう。
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相続税における土地の物納制度を利用するメリット・デメリット
現金一括で相続税を納付できない場合、相続した建物や土地の売却を考える方も多いのではないでしょうか。
ここでは物納制度を利用するメリット・デメリットについて、売却と比較しつつ解説しています。
納税が困難で対処方法に悩んでいる方は参考にしてください。
メリット
売却と比較して、譲渡所得税や仲介手数料がかからない点がメリットです。
相続税を現金一括で納付できないとき、相続した建物や土地を売却すると現金化でき、相続税に充てられます。
しかし、売却では譲渡所得税のほか、仲介会社を利用する場合は仲介手数料が発生して負担額が大きくなる可能性があります。
物納制度を利用すると負担が少ないほか、売却で必要な買い手を探す手間もかかりません。
また、建物や土地によっては相続税評価額が売却価格よりも高く、お得な場合があります。
相続税評価額とは、相続税の計算に使用される、財産の価値を示す価格です。
相続税評価額が売却価格よりも高い場合、売却しても譲渡所得税や仲介手数料を引いた手元に残るお金が相続税に足りず、損してしまいます。
たとえば相続税800万円、相続税評価額1500万円の土地が時価500万円だった場合、売却しても500万円より少ない額しか手元に残らず税額には足りないでしょう。
デメリット
利用にはメリットだけでなく、条件の厳しさや準備の大変さなどのデメリットもあります。
物納制度は適用条件が厳しく、年間100件も許可されていません。
財産などの条件を満たしていなければ利用できないほか、納付期限もしくは申請期限までに準備して申請をおこなう必要があります。
通常期限は相続を知った日の翌日から10か月で、十分な期間があるように感じますが、実際は準備物が多く短いと言えます。
たとえば土地の境界が明確でない場合は土地境界確認をおこなう必要がありますが、これには3か月〜1年かかる可能性があり、注意が必要です。
万が一土地境界確認で越境物が見つかった場合は、撤去や処分作業でより時間がかかるでしょう。
条件の厳しさや準備の大変さの点では、物納制度を利用するよりも、売却のほうが負担が少ないと言えます。
また、許可された場合に、納付期限から収納日までの期間は利子税がかかる点にも注意が必要です。
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まとめ
物納制度とは、原則現金一括で納付が必要な相続税について、土地や建物など現金以外の財産を使って納付できる制度です。
売却とくらべて譲渡所得税の負担がないなどメリットがある反面、条件が厳しく準備が大変などのデメリットもあるため、慎重に判断しましょう。
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株式会社LIFE HOME スタッフブログ編集部
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