これから住宅ローンを組み、夢のマイホームを購入しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、もしも住宅ローンが払えなくなった場合どうなるのかご存じでしょうか?
住宅ローンを組む前から支払えなくなったときのことを考える方は少ないと思いますが、返済が困難になった場合の対処法を知っておくと安心です。
この記事では、住宅ローンを滞納するリスクや救済処置、間違った対処法について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンの返済ができない場合に発生するリスク
住宅ローンを組む際、誰もが入念に資金計画を立て、契約に進むかと思います。
しかし、住宅ローンの返済は何十年と長い期間続きます。
その間に、転職や減給、失業などによって毎月の支払いが困難になる可能性がないとはいえません。
もしも住宅ローンの返済ができなくなった場合、どのようなリスクが発生するのでしょうか?
ここでは、住宅ローンの滞納により発生するリスクをご紹介します。
信用情報に延滞の記録が残る
たとえ1日であっても、住宅ローンの返済が遅れると信用情報に登録されます。
信用情報とは、ローンやクレジットなどの信用取引に関する情報を記録したものです。
すぐに対処して返済すれば問題ありませんが、滞納したまま2〜3か月と続いた場合には、信用情報に傷がついてしまいます。
いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
信用情報に傷がつくと、新規の借り入れやクレジットカードの作成ができなくなり、今後の生活にも影響が出てしまいます。
遅延損害金が発生する
遅延損害金とは、住宅ローンを決められた期日までに返済できなかった場合に発生するお金のことです。
本来支払うべき金額に上乗せされる形で請求されます。
遅延損害金が発生するのは、支払い期日の翌日からです。
発生する金額は「返済の遅れている金額×年率÷365×遅延日数」で求められます。
年率は高めに設定されていることが多く、住宅ローンの場合では14%〜14.6%が一般的です。
たとえば、借り入れ残高が100万円、月々の返済が10万円で、30日滞納している場合「10万円×0.14÷365×30日=1,150円」ということになります。
滞納すればするほど、遅延損害金も大きくなると覚えておきましょう。
期限の利益を喪失する
住宅ローンを組む際、金融機関に「決められた金額」を「決められた期日」に支払うことを約束したでしょう。
この金融機関との約束を「期限の利益」といいます。
住宅ローンの滞納が続くと、期限の利益を喪失することになり、これ以降は住宅ローンを一括で返済しなければなりません。
早くて滞納から3か月ほどで一括返済の請求がくることもあります。
競売にかけられる
一括払いができずそのまま滞納を続けると、最終的には自宅を競売にかけられてしまいます。
競売にかけられると相場価格の5〜7割程度の金額で取引され、売却後も住宅ローンを完済できない可能性が高いです。
もしも住宅ローンが残ってしまったら、今後もローンの残りを返済していかなければなりません。
また競売は所有者の意思に関係なく実行されるため、落札者が決まったら、決められた期日までに退去する必要があります。
住宅ローンの返済ができない場合の救済措置
住宅ローンの返済が困難になった場合、金融機関に相談することで救済措置が受けられることがあります。
「返済できないことを金融機関に相談して良いものなの?」と心配な方もいるかもしれませんが、むしろ早くに相談することをおすすめします。
なぜ金融機関へ相談が必要なのか、その理由と救済措置について理解しておきましょう。
早めに金融機関に相談したほうが良い理由
返済が困難になった場合、滞納をする前に金融機関へ相談をすれば、返済計画の見直しを提案してくれる可能性が高くなります。
返済計画の見直しとは、現在組んでいる住宅ローンの返済条件を変更して、毎月の負担を減らしてもらうことです。
たとえば、返済期間の延長や、一定期間は利息だけの支払いにしてくれるなどの救済措置があります。
借り入れ金額3,000万円、金利1%、25年間の支払いを35年間に延ばす場合のシミュレーションをしてみましょう。
●3,000万円を25年で支払う場合:月々の返済額は11万3,061円
●3,000万円を35年で支払う場合:月々の返済額は8万4,685円
上記のように、25年間で返済する予定だったものを35年まで延長すれば、毎月の返済額を約3万円ほど減らすことが可能です。
ただし、延長したぶん毎月の利息が増えることは覚えておきましょう。
住宅ローンの乗り換えによる返済負担の軽減も
現在借り入れしている住宅ローンよりも、低い金利の住宅ローンに乗り換えするという方法もあります。
金利が低くなれば毎月の返済額が減るため、困難だった返済も可能になるかもしれません。
たとえば、借り入れ金額2,500万円、返済期間25年、金利1.5%の場合、金利0.4%の住宅ローンに乗り換えるだけで、毎月の返済額を約1万5千円減額できます。
ただしここでの注意点は、乗り換え時には諸費用がかかるということです。
諸費用の相場は30〜80万円ほどで、決して安くはありません。
乗り換えによって損をすることも考えられるため、諸費用を含めて現在の住宅ローンと比較することが大切です。
住宅ローンの返済ができない場合にやってはいけない対処法
住宅ローンの返済ができなくなると焦りを感じて、間違った対処を取ってしまうことがあります。
ここでの判断を間違えてしまうと、その後事態が悪化して競売や自己破産につながる可能性があるため注意が必要です。
以下のような間違った対処を取らないよう注意しましょう。
消費者金融から借り入れする
消費者金融から借り入れをして、住宅ローンの返済にあてようと考える方は少なくありません。
最近では知名度のある有名人がCMをしていたりすることから、消費者金融からの借り入れに対して抵抗感がない方が増えています。
お金を借りるという点では同じですが、消費者金融と住宅ローンの金利は大きく異なるため、同じようなものだと考えてはいけません。
住宅ローンの金利が1〜2%なのに対して、消費者金融の金利は15%以上です。
借り入れによって住宅ローンの返済をすることはできても、消費者金融のほうが高金利なため、結果として借金が増えたことになります。
消費者金融からの借り入れをしたことで借金が膨れ上がり、自己破産せざるを得なくなるというケースは少なくありません。
少ない金額を支払っていることで満足する
本来支払うべき金額よりも少なく支払い、安心している方も少なからずいます。
毎月少額でも支払っているからといって、競売を避けられるわけではありません。
契約時に定めた金額をきちんと支払えなければ、そのうち督促状が届き、最終的には競売にかけられてしまいます。
何もしない
どうせ返済ができないからといって何もせずにいると、救済措置を受けるチャンスを逃してしまいます。
金融機関へ早めに相談すれば、返済計画の見直しによって滞納せずに済むかもしれません。
もしも滞納してしまっている場合でも、不動産会社に相談して、競売にかけられる前に任意売却するという選択肢もあります。
任意売却であれば、相場価格での販売や引き渡し日の調整ができるため、競売よりもメリットが大きいです。
何もせずに競売を待つのではなく、返済がきつくなってきた時点で金融機関へ出向き、返済条件を変更できるか相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、住宅ローンの返済ができなくなったときのリスクや救済措置、間違った対処法について解説しました。
住宅ローンを滞納するとさまざまなリスクが発生します。
競売にかけられ資産を失ってしまう前に、ローンの返済が困難だと感じはじめた時点で金融機関へ相談することが大切です。
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