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不動産の売買契約における手付金とは?目的や相場を解説

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不動産の売買契約における手付金とは?目的や相場を解説

不動産の売買はさまざま目的でお金のやり取りがおこなわれるものです。
みなさんはそのなかの1つである「手付金」についてご存じでしょうか。
手付金には大切な意味があり、不動産の売買をおこなうまえに確認しておくことが重要です。
そこで、本記事では手付金の目的や相場について解説します。
不動産の売買をご検討中の方は、ぜひご確認ください。

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不動産の売買契約における手付金とは?

不動産の売買契約における手付金とは?

まずは、不動産の売買契約における手付金の概要、よく混合されやすいものとの違いについて確認してみましょう。

不動産の売買契約における手付金の概要

手付金とは売買契約を交わすときに買い手が売り手に渡すお金になります。
手付金は売買契約が締結する際に売買代金の一部に充当されることが一般的です。
不動産の売買契約において手付金があると、買い手がローン審査に落ちてしまったなどの理由によって不動産の購入が不可能となった際、売買契約を解除することができるようになります。

つまり、手付金とは買い手の契約解除の権利を担保するものです。
手付金は慣習的なものではなく、以下のように民法によって定められているものになります。

第577条第1項:買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる
手付金はこのように解約の担保性を持たせ、不動産の売買契約をスムーズに進めるためのものであると認識しておきましょう。
また、ここで「手付金がないと不動産の売買契約はおこえないの?」と思った方もいらっしゃるかと思います。
実は、手付金とは義務的なものではなく、あくまでも契約上の特約です。
しかし、手付金がないと解約をしなければならなくなったときにトラブルになることが予想されます。
売買契約が締結する際には売買代金の一部に充当されますので、基本的には支払いをおこないましょう。

手付金は頭金や内金とどう違う?

手付金と混合されやすいものに頭金、内金があります。
まず、頭金とは売買代金の一部を売買契約時に支払う費用です。
手付金と非常に似ていますが、こちらは最初から購入費用に充当する目的で支払うものであり必須項目ではありません。
また、内金とは売買契約から不動産の引き渡しをおこなうまでの間に売買代金の一部を支払う費用です。
内金もあくまでも任意なものであり、必須項目ではありません。
内金が手付金と異なる点は、費用を支払ったことで契約解除ができる権利を得ることができるかどうかです。
内金は解約に関する効果は持っていないことにご注意ください。

手付金の支払うタイミング

手付金は不動産の売買契約と同時に支払うことが一般的です。
しかし、場合によっては売買契約の前に支払うこともあります。
その理由としては、お金を持っておくことの不安感です。
たとえば、手付金の金額が100万円とします。
不動産の売買契約は土曜や日曜におこなうことが多いので、平日に銀行から引き出した100万円を家に保存しておかなければなりません。
しかし、そのような大金を家に置いておくことはとても不安ですよね。
そのような場合には手付金を事前に振り込み、不安や盗難リスクを下げることが可能です。
事前に振り込むこと自体は可能ですが、具体的なタイミングは不動産会社としっかりと話し合って決めていく必要があります。

不動産の売買契約における手付金の目的

不動産の売買契約における手付金の目的

手付金とは売買契約を交わすときに渡すお金であり、解約の権利に関する事項なのでした。
実は、この解約に関する一般的な手付金は解約手付と呼ばれますが、ほかにも2種類の手付金があるのです。
上記で解説した手付金のおさらいとほかの手付金の目的においても確認しておきましょう。

違約手付

違約手付とは、契約違反が起こったときに効果を発揮する手付金です。
契約違反をした方が買い手である場合は、違約金として支払った手付金が没収されます。
一方で契約違反をした方が売り手である場合は、手付金を買い手に返却し、さらに手付金と同額のお金を買い手に渡すことが必要です。
このように違約手付は契約違反の抑止に強く関係性があり、契約を厳守する目的のために交わされます。

解約手付

解約手付とは、ここまで解説したとおり、買い手が手付放棄(売り手に手付金を譲渡)することで解約をおこなえるものです。
もし、買い手側から解約をしたいといったのであれば、買い手は手付金の2倍額を売り手に支払う(手付倍返し)必要があります。
また、解約手付は契約成立後でも双方の同意なしに解約することが可能です。

証約手付

証約手付は売買契約の締結を証明を目的とした手付になります。
不動産の売買はさまざまな段階を踏んでおこなっていくため、どこで契約成立に至ったのかが一見分かりにくいです。
そこで、契約成立がきちんとされたことを示すために証約手付があります。
しかし、日本では解約手付が基本とされ、ほかの手付を用いることはあまりありません。
手付金の支払いと聞いたときには解約手付であることをご認識ください。

不動産の売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約における手付金の相場

ここでは手付金の相場について解説します。
また、手付金はある条件を満たすと保全措置といったものが利用できるようになります。
手付金の相場と保全措置についても確認しておき、売買契約をスムーズに進めることができるようにしておきましょう。

不動産の売買契約における手付金の相場

手付金は解約を認めるものであるため、理由もなしに解約することを防ぐ必要があります。
しかし、高すぎると解約手付を用いることをしないようになるため、安すぎず高すぎない金額設定が必要です。
そういった理由から、一般的な手付金の相場は不動産の売買金額の5~10%となっています。
しかし、手付金の金額は法律などによって定められているものでないため、契約によって異なることにご注意ください。
もし、売り手が不動産会社であれば、手付金は売買金額の20%以内でなければならないと宅建業法によって定められています。
また、売り手が不動産会社の場合は次に解説する保全措置の利用が可能です。

不動産の売買契約における手付金に対する保全措置

不動産の売買における手付金は一定金額を超えると、売り手である不動産会社は買い手に対して保全措置をとらなければなりません。

保全措置は不動産会社が倒産した場合でも保証会社や保険会社から手付金の返却を保証するものです。
保全措置が義務化される一定金額は以下のようになっています。

●未完成物件:手付金が売買金額の5%または1,000万円を超える場合
●完成物件:手付金が売買金額の10%または1,000万円を超える場合


手付金の相場は売買金額の5~10%であるため、手付金が相場内であれば保全措置を用いることができます。
また、割合を満たさずとも1,000万円を超える例として、完成された不動産において売買金額が2億円、手付金が売買金額の8%の場合を考えてみましょう。
こちらは手付金が売買金額の10%を満たしていませんが、手付金の額が2億円×0.08=1,600万円となり、1,000万円の条件を満たしていますよね。
保全措置の対象になれば自動的になされますが、自分でも内容と対象となる条件を確認しておきましょう。

まとめ

本記事では手付金の目的や相場について解説しました。
手付金は解約においてとても重要な役割を果たします。
事前に手付金の目的と相場について把握しておき、不動産の売買契約をスムーズに進められるようにしておきましょう。
もし、手付金について不明な点があれば弊社へ気軽にお問い合わせください。

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