マイホームを購入したあとに、リフォームやリノベーションしたい気持ちが生まれるお客様も多いでしょう。
実は間取りや管理規約の内容によってはリノベーションできない場合もありますので、注意が必要です。
今回は、どのような間取りですとリフォームできないのか、リノベーションで交換不可の場所などを解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちらマンションでリノベーションできない間取りとは
お客様のライフスタイルに合った部屋にするためにリフォームやリノベーションする方が増えています。
しかし、実際にリフォームしていくうえで、思わぬトラブルに見舞われて工事が進まなかったり、途中で断念したりする方もいるでしょう。
部屋をリノベーションする際には、不動産会社や図面を介して、建物の構造や部屋の間取りを確認しましょう。
壁式構造の建物はリフォームが制限される
マンションはラーメン構造か壁式構造のどちらかの工法で建てられているのがほとんどです。
ラーメン構造はドイツ語で額縁を示す「Rahmen」からきており、大きな柱や梁で建物を支えている構造です。
一戸建てや高層マンションの多くはラーメン構造を採用しています。
ラーメン構造の場合、仕切りとなる壁は建物の強度に影響しないので、壁を取り除いて2DKを1DKに間取りを変えられます。
一方で、壁式構造は壁面を利用して建物を支える構造です。
すっきりした空間を作れて、断熱性と防音性、耐震性に優れているのが特徴ですが、壁式構造の構造壁を取り除いて間取りを変える方法が難しいのが欠点です。
事前の打ち合わせをしていても、工事を着手しているなかで実は取り壊し不可の壁であったと発覚するケースも多くあります。
部屋の四方に柱があればラーメン構造、柱がないときは壁式構造が見分ける方法となります。
水回りの移動は難しい場合がある
キッチンやお風呂、洗面所、トイレなどのお部屋の水回りのリフォームは内容によって工事できない事例もありますから、注意しましょう。
マンションの見取り図にあるPSとはパイプスペースのことで、建物の1階から最上階までを垂直につなぐための配管があります。
生活排水を下へと流すための重要な役割があり、パイプスペースの位置を変える工事は難しいです。
水回りの場所を変えるには、パイプスペースから設置予定の場所まで配管を繋げなければならないので予想以上に費用と時間がかかるでしょう。
また、排水管にある程度の勾配をつける必要があります。
床を底上げして段差をつけると、天井が低くなり部屋の印象が変わってしまう点からも、水回りの工事はさまざまなデメリットが考えられます。
なかでもトイレは排泄物や紙がつまらないようにするためにもある程度の勾配が必要なので、キッチンやお風呂より動かすのは難しいです。
マンションのリノベーションで交換できない場所
マンションは専有部分と共用部分に分けられており、共用部分のリノベーションはできないです。
共用部分のリノベーションは問題ない場合が多いですから、どの部分が共有部分に該当するのか理解する必要があるでしょう。
窓のサッシやガラスの交換は不可
1枚ガラスから複層ガラスや高断熱性ガラスの交換、二重サッシの取り付けをして、部屋の結露対策や防音・断熱効果を高めたいと考えるお客様がいます。
高性能の窓ガラスやサッシを交換したいという要望が多くありますが、基本的にリフォームができない場所となります。
専有部分と共有部分の境目にある窓は、専用使用権のある共用部分に該当するでしょう。
専用使用権とは共用廊下や階段といった共用部分と異なり、災害時を除き、通常は専有部分の居住者しか使えない場所です。
2004年に国土交通省が発表したマンション標準管理規約にて、窓や窓ガラスに関する記載項目が変更となりました。
窓ガラスの防犯・防音などの性能を高めたいけれども、管理組合がすぐに計画的に修繕を実施できないときは所有者の責任と負担で実施できる細則があります。
お住まいの管理規約で、窓ガラスやサッシの使用細則に上記の記載があったときはリフォーム可能です。
なお、室内に窓サッシが取り付けられるところがあれば二重サッシの取り付けが可能です。
玄関ドアの変更
玄関ドアの材質やデザインはどの部屋もほとんど同じですから、ドアの色を変えたり、装飾をつけたりしたいと感じるお客様が多いでしょう。
玄関ドアは窓と同じく共有部分と専有部分の境目の場所です。
ドアを垂直方向へ割り、外側を共用部分、内側を専用部分と考えるのが基本となります。
したがって、共用廊下側はリフォームできませんが、室内側はリフォームできます。
しかし、内容によっては室内側であってもリフォームが難しい場合もあるでしょう。
スチールドアの塗装は塗り替えられますが、皮のような素材は塗装できないです。
塗装が難しいときは、切り貼りできるカッティングシートを玄関ドアに貼ると簡単にリフォームできます。
なお、鍵は専有部分にあたり防犯性の高い鍵の変更や増設できますが、交換する際は管理組合へ確認するのをおすすめします。
マンションの管理規約でリノベーションできない事例
リノベーションする際はあらかじめ管理規約を読み、内容を理解しているのが重要です。
管理規約にリフォームできない場所の記載があったにも関わらず、リフォームしてしまった場合大きなトラブルとなるでしょう。
また、共用部分まで及ぶリフォーム計画は、リフォームしても大丈夫かどうか管理会社に確認しましょう。
フローリングの変更
シミや汚れ、家具の跡が気になりカーペットからフローリングへ変えたいとお客様からよく相談されやすいです。
カーペットや畳をフローリングにするリフォームは、床が専有部分に該当するため工事可能です。
しかし、お住まいのマンションの管理規約によって使用できる床材が限られている場合があります。
たとえば1階は遮音性が低いフローリングでもリフォーム可能と記載されている管理規約もあります。
また、マンションによっては管理規約にてフローリングの張り替えを禁止すると明記された物件もあるでしょう。
あらかじめ管理組合や管理会社へ問い合わせるのが大切です。
もしフローリングの交換ができるときは、下の階へ音が響かないようにLL-45やLL-40といった遮音等級のあるフローリングにしましょう。
数字が低いほど遮音性に優れており、クッション性もあって歩行感もやわらかい傾向にあります。
エアコンの交換
近年猛暑が続いており熱中症になる方が増加している傾向です。
冬の寒さをしのぐためにもエアコンを取り付けてほしいとお客様からの要望が多いです。
しかし、エアコンを外廊下側の洋室に取り付ける工事はできません。
エアコンは室内機と室外機の2つの機械で構成されていて、室外機はファンを回して空気を循環させるのに重要や役割があります。
ベランダやバルコニーの室外に必ず室外機を設置しなければならないでしょう。
室内機と室内機を結ぶ配管を繋ぐために、コンクリートの構造壁に穴を開ける必要があるでしょう。
コンクリートの構造壁に穴を開ける行為は、建物の耐久性を下げるとして禁止されている点から、エアコンの取り付けができないとされます。
しかし、室外機のないエアコンタイプでしたら設置できる可能性がありますので、エアコンに関する内容について管理規約を確認しましょう。
まとめ
壁式構造のマンションは、柱を取り除いて間取りを変えるリノベーションは耐久性の面からできません。
水回りの移動はパイプスペースを考慮する必要があります。
リノベーションする際はあらかじめマンションの管理規約を確認しましょう。
株式会社LIFE HOME スタッフブログ編集部
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