最近の住宅傾向として、二世帯住宅に興味を持つ方が増えています。
共働きの子世帯が子どもの世話を親世帯へすぐにお願いできたり、親世帯が要介護認定されたときに子世帯がそばにいたりするので双方にメリットがあるでしょう。
今回は二世帯住宅とはどのような物件か、購入後のメリット・デメリットや節税効果について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら購入する際によく聞く二世帯住宅とは
二世帯住宅の定義として、親世帯と子世帯の二世帯で暮らすのを前提に建てられた物件全般をさします。
親世帯の夫婦か夫・妻の一方と、子世帯の家族の3世代で暮らすのが多い傾向にあります。
国では二世帯用の物件の建築やリフォームを推奨しており、今二世帯住宅が注目されているでしょう。
同居と近居との違いとは
二世帯の住居を利用した暮らし方で似ているものに、同居や近居を考えるお客様が多いです。
同居とは、親世帯と子世帯が同じ物件に住んで暮らすのを意味しており、二世帯住宅での暮らし以外に、一般用の住宅で共同生活するのも同居に含まれます。
一方で、近居とは行き来できる場所で住宅をかまえて、コミュニケーションを取りつつ暮らす様式となります。
このように同居と近居ではそれぞれ定義が異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
物件を選ぶ際に間取りをよく考えなければならない理由
二世帯住宅で暮らす際は介護と子育ての観点から、間取りを慎重に考えなければならないです。
親世代と暮らす際は、将来的に介護が必要となりますから、バリアフリーに配慮したほうが良いでしょう。
親世代から資金援助を受けて二世帯用の新築を購入した場合、一定額まで贈与税がかからないため納税への負担が軽減されます。
子育てを考えるうえでは、子どもがのびのびと成長できるような環境づくりが大切となります。
部屋の配置やつながりを意識した空間であれば、子どもの世話もしやすいです。
また、段差の数を減らすことで転倒による怪我も防げる点からも間取りを意識する必要があるでしょう。
主な間取り
共有部分によって間取りの種類が異なり、完全分離型と部分共有型、完全共有型の3つがあるでしょう。
完全分離型は玄関と水回りの設備、生活スペースが完全に分かれている住宅で、世帯ごとのプライバシーが守られやすいのが特徴です。
部分共有型では、顔を合わせやすくコミュニケーションもとりやすいので、子育てや親世代で困っているときにサポートしやすい利点があります。
個人の部屋以外はすべて共有スペースとなる完全共有型ですと、家族とともに一緒に暮らせる安心感が得られます。
このようにそれぞれのタイプに特徴がありますから、家族の形や生活スタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。
二世帯住宅を購入するメリットとデメリット
二世帯住宅の定義や間取りを述べましたが、物件購入後に暮らし始めた場合、どのようなメリットとデメリットがあるのかわからないというお客様の声が多いです。
利点と欠点を理解することで、お客様にあった物件なのかを見極めることが可能でしょう。
建設費や生活費が節約されるのがメリット
物件を2つ建てるよりも建設費が抑えられる点が大きなメリットです。
二世帯用の家を建てる際は一戸建てよりも費用がかかりますが、別々の場所に建物を2軒建てる場合と比べると建設費が安くなります。
完全共有型や部分共有型のように、共有スペースが多ければ多いほど建物にかける費用が抑えられますから、どこまでを共有スペースにするのかを考える必要があります。
浴室やキッチンなどの水回りの設備は高額となりやすいので、共有スペースとして生活するのに問題がなければ大幅なコストカットになるでしょう。
建設費の節約分を、規模の大きい二世帯住宅の建設費としてあてられますから、お客様の希望にあった暮らしが実現しやすいです。
また、水道や電気、ガスなどの契約も1軒分で済みますから生活費が抑えられるのもメリットとしてあげられます。
リビングにいる時間が長ければ電気代の節約にもなり、二世帯分の食事をまとめて作ればガス代の節約になります。
さらに、二世帯分の住宅で暮らす場合ではそれぞれの世帯が住宅ローンを組んで購入する方法がありますので、資金計画の選択肢も広がるでしょう。
プライバシーの確保が困難となるのがデメリット
どこまでを共有スペースとするのかにもよりますが、それぞれの世帯が別々で暮らす状況とは異なり、プライバシーの確保が難しいのはデメリットです。
子世帯からすると夫婦のどちらの親と一緒に暮らすのか、親世帯からすれば同居人が娘世帯か息子世帯なのかで気を使う度合いが異なるでしょう。
どちらの世帯も気兼ねなく、プライバシーを保ちながら暮らしていくのは二世帯住宅では難しいかもしれません。
また、両世帯の生活リズムやスタイルが異なっているのが原因でストレスを感じたと実際に二世帯で暮らしているお客様からの意見もあります。
たとえば子世帯が友人を定期的に家へ招くのが楽しみだったけれども、親世帯とともに暮らすことで家以外で合わなければならず人付き合いが減ったという声もあるでしょう。
親世帯が朝早くから活動する生活音や、子世帯が夜遅くまでテレビ音でぐっすり眠れないという意見もあるでしょう。
二世帯住宅を購入した場合の節税効果とは
二世帯用の住宅を購入すると、固定資産税と不動産取得税などの減税措置が受けられる可能性があります。
ここでは減税措置が受けられる要件やどのくらい節税されるのかを解説します。
固定資産税と不動産取得税の減税措置
固定資産税とは建物や土地などの不動産を持つ人へ毎年請求される税金で、固定資産税評価額に税率を乗じれば固定資産税の税額がわかります。
二世帯住宅には、1戸の物件を親世帯と子世帯が共有して持つ「共有登記」と、親と子がそれぞれ1戸所有する「区分登記」があります。
したがって、共有登記は1軒の二世帯物件を1戸としますが、区分登記では2戸とみなされるでしょう。
区分登記の場合、それぞれの家屋が建つ土地が200平米までを小規模住宅用地として扱い、課税標準額が1/6まで軽減できるのが特徴です。
2戸分であれば400平米までが小規模住宅用地による扱いとなり、固定資産税が抑えられます。
また、新築住宅の場合で、各戸の床面積が120平米分までの固定資産税を最初の3年間のみ半分になる軽減措置も受けられます。
さらに、不動産取得税は50㎡から240㎡の床面積で居宅要件を満たせば、世帯1つにつき1,200万円の控除が受けられるでしょう。
したがって二世帯住宅であれば控除額が2,400万円となりお得です。
注意点として、両世帯の独立が認められなければ、軽減措置の適用となりませんので注意しましょう。
相続税の減税措置
相続税とは、相続や遺言により遺産を受け継ぐときに遺産総額が高額のときにかかる税金です。
通常親世帯と子世帯が別で暮らしており、親が亡くなったときに親が所有していた土地を相続した際に、相続税が高額で払えないので土地を手放す方が多いです。
しかし、二世帯住宅で住んでいたのであれば、相続税が減税される可能性があります。
2015年の税制が改正されて、相続税の基礎控除額が引き下げとなり、申告が必要となる物件が増加しています。
土地の評価額が下がったことで課税額が下がり、節税となるのです。
たとえば、小規模宅地等の特例制度により、要件を満たせば土地の利用目的と面積によって、土地評価額が最大80%まで減額されるでしょう。
親名義の土地の評価額が下がるため、課税額が下がり、節税となるのです。
まとめ
二世帯住宅の定義として、親世帯と子世帯の二世帯で暮らすのを前提に建てられた物件全般をさしており、同居と近居とでは意味が異なります。
建設費や生活費が抑えられるメリットがある一方で、プライバシーの確保が難しいデメリットもあります。
株式会社LIFE HOME スタッフブログ編集部
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