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不動産相続の代償分割とは?メリットやデメリットをご紹介

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不動産相続の代償分割とは?メリットやデメリットをご紹介

不動産は物理的に分割するのが困難なため、相続人同士でどう分け合えば良いのかとお悩みの方もいるのではないでしょうか。
不動産のように分割が困難な遺産を相続する際には、代償分割を選択して遺産を分割するというパターンもあります。
この記事では、代償分割の概要や、メリット・デメリットなどをご紹介します。

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不動産相続時に使われる代償分割とは

不動産相続時に使われる代償分割とは

代償分割とは、4つある遺産分割方法の1つです。
代償分割以外の分割方法の簡単な概要にくわえ、代償分割とは何かについて詳しくご紹介します。

代償分割以外の3つの分割方法

分割方法のうち、もっともシンプルなのが、相続財産を売却せずそのまま分割する現物分割です。
一方、換価分割とは、相続財産を売却してお金に換え、そのお金を分配する方法を指します。
遺産を売却せずに複数人で共有取得する方法は、共有分割と呼ばれます。

代償分割とは

代償分割とは、遺産を他の相続人よりも多く相続した方が、多い分を他の相続人にお金で支払うことで補填する方法です。
たとえば、3,000万円の価値がある不動産を、被相続人の子どもである兄と弟の2人で相続する場合を例に考えてみましょう。
代償分割では、兄が不動産を取得したら、弟に代償金を支払います。
代償金の金額は、法定相続分に応じて計算します。
法定相続分とは、遺産相続時の各相続人の取り分として法律上定められた割合のことで、子どもしか相続人がいないパターンでは均等に分けるのが原則です。
したがって、代償分割を選択する場合、長男が3,000万円の価値がある不動産を取得したら、次男に1,500万円を代償金という形で支払います。

代償分割がよく使われる場合とは

代償分割は、事業継承に使われることが多くなります。
たとえば、子どもが事業を継承する場合、事業用不動産を継承するという目的で代償分割が使われるのがよく見られます。
事業用不動産だけでなく、非上場株式などを相続するというパターンでも使われています。
もちろん、事業継承以外でも代償分割は使われます。
被相続人がこれまで住んでいた家を相続する場合、被相続人と一緒に住んでいた相続人がそのまま家に住み続けられるよう、代償分割を使うケースがよく見られます。

不動産相続で代償分割を使うメリット・デメリット

不動産相続で代償分割を使うメリット・デメリット

代償分割にはさまざまなメリットがある一方、デメリットが存在するのも事実です。
遺産分割時に起こりがちなトラブルを防ぐためにも、代償分割を選択するときのメリットだけでなく、デメリットも理解しておきましょう。

代償分割を選択するメリット

代償分割を選択した際の代表的なメリットは、以下の3点です。

●不動産を手元に残せる
●公平かつスムーズに遺産分割ができ、トラブルを回避できる
●相続税が安くなるかもしれない


代償分割では、不動産を売却して換金しなくて済むため、相続した不動産を手元に残しておけます。
現在住んでいる家や事業用不動産など、手放すのが困難な不動産を相続するパターンや、思い入れがある遺産を手元に残しておきたいパターンなどに便利です。
また、代償金の支払いがおこなわれるため不公平が生じず、相続人が納得しやすいためスムーズに遺産分割を進められるのもメリットだと言えるでしょう。
不動産を共有名義にすると、売却には共有名義人全員の同意が必要になるためトラブルが起こることがありますが、代償分割ならそのようなトラブルも回避できます。
さらに、相続税が安くなるかもしれません。
土地や建物を取得した場合、条件を満たせば小規模宅地等の特例が使えます。
たとえば、被相続人と同じ家で暮らしていた方が代償分割で自宅を相続した場合、要件を満たせば自宅敷地の評価が80%減額されます。
相続税の課税対象となる金額が減るので、相続税の節税が期待できるのがメリットとして挙げられます。

代償分割を選択するデメリット

代償分割を選択した際の代表的なデメリットは、以下の3点です。

●資金力が求められる
●代償金の計算でトラブルが起きるおそれがある
●贈与税がかかるおそれがある


代償分割では、他の相続人に対して代償として渡されるお金を、不動産を相続することになった相続人が持っている預貯金などの財産から用意しなければならないパターンもあります。
代償金の支払いが可能なだけの預貯金を相続人が持っていない場合には、代償分割は向いていません。
また、公平感がある代償分割でも、代償金の計算に必要な不動産の価格でトラブルが発生するおそれがあります。
不動産の価格を決める基準には相続税評価額や時価などがありますが、それぞれで価格が異なるため、どの基準を採用するかで意見が分かれるかもしれません。
さらに、代償分割を選択した際に作成する書類に不備があった場合などは、別途贈与税が課されるおそれがあります。
代償分割には原則贈与税がかかりませんが、代償金額が多すぎたり、遺産分割協議書に代償分割に関する記載がなかったりする場合は、贈与税が課税されてしまうので注意が必要です。

代償分割を選択したときの遺産分割協議書の書き方や注意点

代償分割を選択したときの遺産分割協議書の書き方や注意点

代償分割を選択した際に贈与税が課税されないようにするには、代償分割を選択した旨を遺産分割協議書に明記する必要があります。
また、代償分割を選択した際には相続税の計算手順も異なるため、税額の計算方法にも注意しましょう。
遺産分割協議書の書き方や相続税を計算する際の方法など、代償分割で注意したい点をご紹介します。

遺産分割協議書の書き方

代償分割を選択した旨を遺産分割協議書に明記しないと、代償金を支払ったことが相続とは関係のない贈与とみなされ、贈与税の課税対象になってしまいます。
遺産分割協議書には、代償分割を選択して代償金を支払うと決定した旨を必ず記載しましょう。
たとえば、相続人Aが不動産を相続し、代償金として1,200万円を相続人Bに支払うパターンの遺産分割協議書の書き方は、以下のとおりです。
まず、「1.相続人Aは、以下の不動産を取得する。」という文章の後に、相続で取得する不動産の所在や地番、家屋番号などを書きます。
そのうえで、「相続人Aは、第1項に記載の不動産を取得する代償として、相続人Bに対し金1,200万円を令和○年○月○日までに支払うものとする。」と書きましょう。
代償としてお金を支払うという事実をはっきりと書くことで、相続人Bに贈与税が課されてしまうのを防ぐことが可能です。
遺産分割協議書は行政書士に作成を依頼できるので、不安な場合には専門家に依頼することをおすすめします。

代償分割を選択したときの相続税額の計算方法

代償分割を選択した際には、代償金の受け渡し分も含めて相続税の計算をおこないます。
代償金を支払った相続人の課税対象額とは、相続した遺産の額から代償金を引いた額です。
一方、代償金を受け取った相続人の課税対象額は代償金の額で、その他に相続した遺産があればその額も加算されます。
では、相続税評価額が6,000万円、代償分割時点での時価が7,500万円の自宅を兄が相続し、弟に代償金3,000万円を支払った場合を例に考えてみましょう。
相続税評価額を基準に代償金の金額を決めた場合、兄の課税対象額は6,000万円-3,000万円=3,000万円、弟も同じく3,000万円です。
しかし、代償金の金額を決定した際に代償分割時点での時価を基準にした場合は、兄から弟に支払った代償金の額に相続税評価額の時価に対する割合を掛けた額を計算上の代償金の額として扱います。
つまり、弟の課税対象額は3,000万円×(6,000万円÷7,500万円)=2,400万円、兄の課税対象額は6,000万円-2,400万円=3,600万円です。
代償金の金額をどう決めたかによって、誰がどれだけ相続税を負担するかが変わります。

まとめ

代償分割は、手放したくない不動産を手元に残しておけるなどのさまざまなメリットが存在するのに対して、デメリットが存在するのも事実です。
状況によっては代償分割が向かないパターンもあるので、代償分割を選択すべきかどうかよく検討することをおすすめします。

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